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足場組立業務の特別教育
2017.05.09
written by ike-user

こんにちは。 ゴールデンウイーク明けで軽量のくせにちょっと体の重い

ながたです。休みはいい天気に恵まれましたね。3・4・5日のどれかは

例年雨が降っていたと思うのですが、ちなみに大分は3日晩から4日朝に

かけて雨が降りました。しかしこちらへ帰った途端、赤いのが●●●

屈辱的な敗戦。連休後半はブルーでした。まっ切り替えて今日からまた

ぐわんばりましょう(仕事の事ですよ)

今回の小修繕。寄棟屋根の隅っこの先端にある「隅巴瓦」

この瓦が割れてしまいました。

それで新しい物に取替。鬼瓦がのっているので、それを一旦外して

隅巴を差し込みます。

完了です。瓦の作業より足場の架払いの方が時間かかったかな。

上の写真がその足場なのですが、この程度の足場でも資格が
必要なのです。これは2年前の労働安全衛生法の改正により
実施されています。その時点で足場作業経験者であれば、
2年間の猶予期間がありそれまでに特別教育を受講しなければ
なりません。足場組立等作業主任者や鳶に係わる技能検定
合格者等の資格を取得していればこの限りではありません。
つまり来月いっぱいがリミットで7月1日以降は資格がないと
作業ができないのです。足場の高さに関係なく、ジャッキ
ベースやキャスターを足場枠に緊結した時点でアウトです。
また脚立の単独作業は関係ありませんが、脚立を支持物と
して足場板を掛け渡すと足場とみなしてアウトとなります。
新築や増改築の場合、専門業者が行うので問題ありませんが
このような小修繕、内装屋さんも作業によっては要資格と
なります。ちなみに写真の足場は有資格者で行いました。
このような背景には、やはり建設現場における労働災害は
ダントツで墜落落下災害が多いということにあるようです。
7月1日より安全衛生週間にはいり6月はその準備月間です。
私も含め関係作業員の方、(一般の方も交通事故等)事故の
無いよう努めましょう。安全はすべてにおいて優先します。
それではまた。
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