そのリフォーム、建築確認は必要?2025年の法改正で変わったこと
「リフォームでも、建築確認が必要になったと聞いた。キッチンを替えるだけでも手続きがいるの?」2025年4月の建築基準法の改正のあと、こうした疑問を持つ方が増えています。
先にお答えすると、キッチンやトイレ、浴室などの水まわりの交換や、手すり・スロープの取り付けには、今も建築確認の手続きはいりません。改正で新たに手続きが必要になったのは、木造2階建ての住宅などで行う「大規模なリフォーム」です。
ただ、どこからが「大規模」なのかは分かりにくく、工事を始めてから必要になることもあります。この記事では、IKEHOUSEが工事の前にお客様へ説明している内容をもとに、法改正で何が変わったのか、どんな工事なら確認申請が必要なのか、依頼する前に確かめておきたいことを解説します。
そもそも建築確認(確認申請)とは
建築確認とは、建物を建てたり大きく手を加えたりする前に、その計画が建築基準法などの基準に合っているかを、市などの建築主事や民間の指定確認検査機関に確認してもらう手続きです。確認の申請を「確認申請」、確認が済んだことを示す書類を「確認済証」といいます。
確認申請が必要な工事は、確認済証を受け取ってからでないと工事を始められません。建築士が図面や書類をそろえ、審査する側が計画を確かめる、二重のチェックの仕組みです。
2025年4月の建築基準法改正で何が変わった?
2025年4月1日に施行された建築基準法の改正は、原則すべての新築の住宅・建築物に省エネ基準への適合を義務づける改正とあわせて行われたものです。リフォームに関係するのは、このうち、木造住宅の建築確認の手続きを見直した部分で、「4号特例の縮小」と呼ばれています。まずは、4号特例とは何だったのかから見ていきます。
「4号特例」とは
これまで、木造2階建ての一般的な住宅は、建築基準法第6条第1項の4号にあたる建物(4号建築物)でした。4号建築物には、次の2つの扱いがありました。
- 建築士が設計した場合、確認申請で構造などの審査の一部が省略される(いわゆる「4号特例」)
- 大規模な修繕や模様替え(リフォーム)をするときは、確認申請がいらない
つまり、木造2階建ての住宅の大がかりなリフォームは、確認申請を出さず、建築士が確かめたうえで進めることができました。
木造2階建ては「新2号建築物」に
2025年4月の改正で、この区分が見直されました。
| 建物 | 改正前 | 改正後 | 大規模なリフォームの確認申請 |
|---|---|---|---|
| 木造2階建て、木造平屋で延べ面積200㎡超 | 4号建築物 | 新2号建築物 | 必要(改正前は不要) |
| 木造平屋で延べ面積200㎡以下 | 4号建築物 | 新3号建築物 | 不要(改正前と同じ) |
出典:国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」
木造2階建ての住宅は「新2号建築物」になり、4号特例の対象から外れました。「4号特例の廃止」と言われることもありますが、木造平屋で200㎡以下の建物(新3号建築物)には審査の省略が残っているため、正しくは「縮小」です。新築では構造や省エネの図面の提出が必要になり、リフォームでも、大規模なものは確認申請が必要になっています。
また、これまで都市計画区域の外(山あいの地域など)では、木造2階建ての住宅は新築でも確認申請がいりませんでした。新2号建築物になったことで、都市計画区域の外でも、新築や大規模なリフォームには確認申請が必要になりました。広島県内にも都市計画区域の外の地域があり、例えば東広島市では、豊栄町・福富町の全域と河内町の一部が該当します。
大規模なリフォームに確認申請が必要になった
国土交通省は、2025年4月以降に工事を始める、2階建ての木造戸建てなどの大規模なリフォームは、事前に建築確認の手続きが必要になると案内しています。
ここでいう「大規模なリフォーム」とは、建築基準法でいう「大規模の修繕」「大規模の模様替」(いわゆる大規模修繕)のことで、建物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のうち1種類以上について、その半分を超えて改修する工事を指します(建築基準法第2条)。
なお、主要構造部には、構造上重要でない間仕切り壁や、1階の床(最下階の床)などは含まれません。
確認申請が必要なリフォーム・不要なリフォーム(工事別の目安)
では、実際にどんなリフォームなら確認申請が必要になるのでしょうか。IKEHOUSEがリフォームのご相談を受けたときに確かめているポイントを、木造2階建ての住宅(新2号建築物)を例に、工事の種類ごとに整理しました。
| 工事 | 確認申請はいらない | 確認申請が必要になる |
|---|---|---|
| キッチン・トイレ・浴室の交換 | 交換はすべて不要(骨組みまで半分を超えて替える場合を除く) | ― |
| 手すり・スロープの取り付け(バリアフリー) | すべて不要 | ― |
| 間仕切り壁 | 構造上重要でない間仕切り壁だけの改修 | ― |
| 屋根 | 屋根ふき材(瓦・スレートなど)だけの葺き替え、今の屋根の上に新しい屋根をかぶせるカバー工法 | 垂木まで替える範囲が、屋根全体(水平投影面積)の半分を超える(野地板まで替える場合も、該当する可能性があるので確認する) |
| 外壁 | 外装材だけの張り替え、内側からの断熱改修、今の外壁の上にかぶせる工法 | 外壁を構成する材をすべて替える範囲が、外壁全体の半分を超える |
| 床(2階の床など) | 仕上げ材だけの張り替え、今の床の上に新しい床材を重ねる工事 | 根太などの下地まで替える範囲が、床全体(水平投影面積)の半分を超える |
| 階段 | 半分以下の段数の改修、今の階段の上に仕上げ材をかぶせる工事 | 階段の架け替え(その階の階段の半分を超える) |
| 柱・はり | 替える本数が全体の半分以下 | 替える本数が全体の半分を超える |
出典:国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」、屋根及び外壁の改修に関する取扱い、床及び階段の改修に関する取扱い
1階の床は主要構造部に含まれないため、1階の床を張り替えても確認申請はいりません。また、木造の平屋で延べ面積200㎡以下の住宅(新3号建築物)は、大規模なリフォームでも確認申請はいりません。
見分け方は「仕上げだけか、骨組みまでか」と「半分を超えるか」
表をまとめると、見分けるポイントは2つです。
- 表面の仕上げ材だけを替える工事か、その下の下地や骨組みまで替える工事か
- 替える範囲が、屋根・床・壁・階段・柱などの種類ごとに、全体の半分を超えるか

仕上げ材だけの工事や、今あるものの上からかぶせる工事は、ほとんどが確認申請のいらない工事です。一方、間取りを大きく変える、家の中をいったん骨組みだけにして直すフルリフォーム(スケルトンリフォーム)といった工事は、確認申請が必要になる可能性が高くなります。
ただし、これはあくまで目安です。国土交通省も、実際の計画で判断がつかない場合は、建物のある市などの窓口(特定行政庁)に相談するよう案内しています。
部屋を増やす工事(増築)は、改正の前から確認申請の対象
床面積が増える工事は「増築」にあたり、都市計画区域の中では改正の前から確認申請の対象です。例えば、次のような工事が増築になります。
- 平屋の一部を2階建てにして、部屋を1つ増やす
- 2階の吹き抜けに床を張って、部屋にする
- 2階にサンルームやテラスを付け足し、床面積が増える
ただし、防火地域・準防火地域の外で、増築する部分の床面積が10㎡以内であれば、確認申請はいりません(建築基準法第6条第2項)。防火地域・準防火地域の中では、10㎡以内でも確認申請が必要です。お住まいがどの地域にあたるかは、市などの窓口で確認できます。
「部屋を1つ増やしたい」という相談は、依頼する側にとっては内装工事の延長に思えるかもしれません。例えば、それを「できますよ」とそのまま工事してしまうと、実は確認申請が必要な増築だった、ということが起こり得ます。
カーポートも、改正の前から確認申請が必要な場合がある
カーポートは柱と屋根がある「建築物」なので、改正の前から、条件によっては確認申請が必要です。今回の法改正で新しく必要になったものではありません。
工事の途中で、確認申請が必要になることもある
確認申請が必要かどうかは、工事の前に決まるとは限りません。よくあるのが、屋根の工事です。
例えば、「瓦が割れていますよ」と訪問営業を受けて、瓦の葺き替えを頼んだとします。瓦を替えるだけなら、確認申請はいりません。ところが、瓦をはがしてみたら、その下の野地板(屋根の下地の板)が腐っていて、半分を超えてやり替えなければならないことがあります。下地まで替える範囲が屋根の半分を超えると、大規模の修繕に該当する可能性があるので、役所や確認検査機関に確かめることになります。
困るのは、確認申請が必要になると、その時点で工事を止めなければならないことです。確認済証が出るまでは工事を進められないので、屋根を半分はがしたまま、ブルーシートでおおって待つことになります。費用が増えるだけでなく、その間の雨漏りの心配も抱えることになります。

こうした「開けてみたら分かった」ことは、お客様にとっては予想外でも、工務店にとってはある程度予想できることです。築年数や屋根の状態から下地の傷みを見込み、確認申請が必要になった場合の工期や費用まで、工事の前にお話しするようにしています。
確認申請にかかる期間と費用
確認申請の審査の期間は、新2号建築物の場合、役所(建築主事)に申請すると、受け付けてから原則35日以内と法律で決められています(建築基準法第6条第4項)。審査が延びることもあり、民間の確認検査機関には法律で決まった期限はありません。審査の前には、図面や書類をそろえる時間もかかります。IKEHOUSEでは、確認申請に2か月ほどを見込んでいます。
費用は、審査の手数料のほかに、建築士が図面や構造の検討書類をつくる設計の費用がかかります。金額は建物の大きさや工事の内容、申請先によって変わるため、見積もりの段階でご案内しています。
また、確認申請をすると、今の基準に合っていない部分を直す工事が、あわせて必要になる場合があります。次の節で、特に古い家について説明します。
古い家・田舎の家のリフォームで気をつけたいこと
これまで、都市計画区域の外にある木造2階建ての家は、増築も含めて確認申請がいりませんでした。昔ながらの古民家なども、大がかりなリフォームを自由に行うことができました。
今、リフォームで特に悩ましいのが、こうした田舎の古い家です。例えば、土間の下にコンクリートがない、石の上に束(床を支える短い柱)を立てて床を組んでいる、といった昔の建て方の家は、今の建築基準法の基準に合っていない部分があります。建てた当時の基準には合っていても、今の基準には合わなくなった建物を「既存不適格」といいます。

こうした家で大規模なリフォームをすると、確認申請にあわせて、基礎や構造を今の基準に近づける工事が必要になる場合があります。屋根だけを直すつもりが、家全体の工事になってしまうこともあり得ます。
本来、確認申請がいらなかった建物も、建築基準法の基準には合わせて建てることになっています。ただ、実際には昔ながらの建て方の家も多く残っています。古い家を買ってリフォームする、実家を直して住む、といった計画があるなら、まず建物の状態を確かめ、どこまでの工事になりそうかを知ってから計画を立てるのがおすすめです。IKEHOUSEでは、リフォームの前に建物の状態を調べるインスペクションのご相談も受けています(IKEHOUSEのリフォーム)。
確認申請は誰が出す?依頼する前に確かめたいこと
確認申請の手続きは、工務店や設計事務所が代わりに行うのが一般的です。そのため、「もし申請が必要なのに出していなかったら、それは業者の責任」と思われている方も多いのではないでしょうか。
しかし、建築基準法で確認申請をすることになっているのは、工務店ではなく「建築主」、つまり工事を頼むお施主様です(建築基準法第6条第1項)。工務店や業者は、その手続きを代わりに行っているにすぎません。
建築基準法では、確認申請が必要なのに申請しなかった建築主と、確認済証を受けずに工事をした施工者の両方に、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という罰則が定められています(建築基準法第99条)。
だからこそ、依頼先を選ぶときは、値段だけでなく、法律の面まで安心して任せられるかどうかを見てほしいと考えています。改正からまだ日が浅く、確認申請の判断は、工事の内容や建物の状況によって1件ずつ分かれることが多いのが現状です。「こうすれば必ず申請が通る」というマニュアルも、まだ出そろっていません。悪気はなくても、改正の内容を十分に把握できていない業者に当たることもあり得ます。
IKEHOUSEでは、法改正の内容を踏まえて、「この工事なら確認申請はいりません」「こうする場合は必要になります」とはっきりお伝えしています。法律の抜け道を探すのではなく、きちんと法律に合った形で、希望に近いリフォームを実現する方法をご提案するのが工務店の役割だと考えています。
もちろん、きちんとした工務店・リフォーム会社はたくさんあります。大切なのは、依頼する前にいくつか質問をして、見極めることです。
依頼先に聞いておきたい4つのこと
- この工事に確認申請は必要か。 必要・不要のどちらの場合も、その理由を説明してもらえるか
- はがしてみて下地が傷んでいたら、どうなるか。 確認申請が必要になる可能性と、そのときの工期・費用の見通し
- 確認申請が必要な場合、誰が図面を描き、申請するのか。 期間と費用はどれくらいか
- 石綿(アスベスト)の事前調査は誰がするのか。 改修工事では、金額にかかわらず、施工業者が工事の前に石綿の有無を調べることが義務になっています。請負代金が100万円以上(税込)の工事では、個人のお宅のリフォームでも、結果の報告も必要です(環境省)
工務店とリフォーム会社の違いや、依頼先の選び方は、「リフォームはどこに頼む?工務店とリフォーム会社の違いと選び方」で詳しく紹介しています。
まとめ
この記事でお伝えしたポイントは、次の5点です。
- 2025年4月の法改正で、木造2階建ての住宅などは「新2号建築物」になり、大規模なリフォームに確認申請が必要になった
- 水まわりの交換、手すり・スロープの取り付け、仕上げ材だけの張り替えや、上からかぶせる工事には、確認申請はいらない
- 屋根・床・壁・階段・柱などの下地や骨組みまで、それぞれ半分を超えて替える工事は、確認申請が必要になる場合がある
- 工事の途中で必要になると、確認済証が出るまで工事が止まる。工事の前に、その可能性まで確かめておく
- 確認申請は建築主(お施主様)が出すもの。値段だけでなく、法律の面まで任せられる依頼先を選ぶ
「うちのリフォームは確認申請がいるのだろうか」と思ったら、工事の内容が決まる前の段階でもご相談ください。IKEHOUSEでは、建物の状態と工事の内容を確かめたうえで、必要な手続きまでご案内しています。